「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」に研究者登録をする際の取扱いについて
本学において「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」に研究者登録をする際の取扱いを定めましたので、お知らせします。
1 研究者登録ができる者
(1) 京都府立大学学則第13条第1項第1号から第3号までに定める学長、副学長、教授、准教授、講師、助教及び助手
(2) 京都府立大学学則第16条に定める特任教員
(3) 京都府立大学学則第16条の2に定める特別専任教員
(4) 京都府立大学学則第62条に定める共同研究員
(5) 京都府立大大学院学則第11条の2に定める学術研究員
(6) その他、本学において研究活動を行う研究者であって学長が特に認める者
(2) 京都府立大学学則第16条に定める特任教員
(3) 京都府立大学学則第16条の2に定める特別専任教員
(4) 京都府立大学学則第62条に定める共同研究員
(5) 京都府立大大学院学則第11条の2に定める学術研究員
(6) その他、本学において研究活動を行う研究者であって学長が特に認める者
2 研究者登録手続
本学で新たにe-Radへの研究者登録する場合は、別紙様式1を企画?地域連携に提出してください。
登録した研究者情報に変更があった場合は、別紙様式2を企画?地域連携課に提出してください。
提出先:kikaku@kpu.ac.jp
3 コンプライアンス研修の受講について
研究者登録した研究者は、研究倫理教育、本学の研究費の執行ルールに関する講習会等を受講してください。